問題
期間の定めのない建物賃貸借における賃貸人からの解約申入れについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1解約申入れの日から1ヶ月で終了する
- 2解約申入れの日から3ヶ月で終了する
- 3正当事由のある解約申入れの日から6ヶ月を経過することによって終了する
- 4解約申入れにより直ちに終了する
正解
3. 正当事由のある解約申入れの日から6ヶ月を経過することによって終了する
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解説
借地借家法27条1項により、賃貸人が期間の定めのない建物賃貸借の解約を申し入れた場合、建物の賃貸借は解約申入れの日から6か月を経過することによって終了する。さらにこの解約申入れには、28条の正当事由(双方の建物使用の必要性、従前の経過、利用状況、立退料の提供等を総合考慮)が必要であり、正当事由を欠く申入れは効力を生じない。1か月・3か月で終了する、申入れにより直ちに終了するとする各肢は期間の点で誤りである。なお賃借人からの解約申入れには借地借家法の特則がなく、民法617条1項2号により3か月の経過で終了し、正当事由も不要である。賃貸不動産経営管理士試験では、賃貸人側6か月+正当事由・賃借人側3か月という双方向の対比が最頻出論点である。
一問一答
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