民法・借地借家法出題頻度 3/3
期間の定めのない建物賃貸借
きかんのさだめのないたてものちんたいしゃく
定義
賃貸借期間を定めない建物賃貸借契約。
詳細解説
解約申入れにより終了させる(借地借家法27条)。賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要で(28条)、申入れから6ヶ月経過で終了。賃借人からの解約申入れには正当事由不要で、3ヶ月経過で終了(民法617条1項2号)。法定更新後の契約は期間の定めのないものとなる。
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普通借家契約の賃貸人による更新拒絶や解約申入れに必要な「正当事由」について、判断要素として誤っているものはどれか。
期間の定めのない建物賃貸借における賃貸人からの解約申入れについて、最も適切なものはどれか。
期間の定めのない建物賃貸借における賃借人からの解約申入れについて、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 期間の定めのない建物賃貸借とは何ですか?
A. 賃貸借期間を定めない建物賃貸借契約。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。