民法・借地借家法出題頻度 3/3
期間の定めのない建物賃貸借
きかんのさだめのないたてものちんたいしゃく
定義
賃貸借期間を定めない建物賃貸借契約。
詳細解説
解約申入れにより終了させる(借地借家法27条)。賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要で(28条)、申入れから6ヶ月経過で終了。賃借人からの解約申入れには正当事由不要で、3ヶ月経過で終了(民法617条1項2号)。法定更新後の契約は期間の定めのないものとなる。
関連用語
よくある質問
Q. 期間の定めのない建物賃貸借とは何ですか?
A. 賃貸借期間を定めない建物賃貸借契約。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。