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民法・借地借家法出題頻度 3/3

期間の定めのない建物賃貸借

きかんのさだめのないたてものちんたいしゃく

定義

賃貸借期間を定めない建物賃貸借契約。

詳細解説

解約申入れにより終了させる(借地借家法27条)。賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要で(28条)、申入れから6ヶ月経過で終了。賃借人からの解約申入れには正当事由不要で、3ヶ月経過で終了(民法617条1項2号)。法定更新後の契約は期間の定めのないものとなる。

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よくある質問

Q. 期間の定めのない建物賃貸借とは何ですか?

A. 賃貸借期間を定めない建物賃貸借契約。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-061