民法・借地借家法出題頻度 3/3
期間満了
きかんまんりょう
定義
契約で定めた期間が経過することによる賃貸借終了事由。
詳細解説
建物賃貸借では期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知をしなければ法定更新となる(借地借家法26条1項)。通知をしても正当事由がなければ更新拒絶できない(同法28条)。定期借家契約では更新がなく、期間満了で確定的に終了するが、終了通知(1年〜6ヶ月前)が必要(同法38条6項)。
「期間満了」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
借地借家法
普通借家契約の更新拒絶に関する記述として、最も適切なものはどれか。
借地借家法
定期借家契約の特徴として、最も適切なものはどれか。
建物・設備管理
給水管の更新時期の目安として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 期間満了とは何ですか?
A. 契約で定めた期間が経過することによる賃貸借終了事由。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。