民法・借地借家法出題頻度 3/3
期間満了
きかんまんりょう
定義
契約で定めた期間が経過することによる賃貸借終了事由。
詳細解説
建物賃貸借では期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知をしなければ法定更新となる(借地借家法26条1項)。通知をしても正当事由がなければ更新拒絶できない(同法28条)。定期借家契約では更新がなく、期間満了で確定的に終了するが、終了通知(1年〜6ヶ月前)が必要(同法38条6項)。
関連用語
よくある質問
Q. 期間満了とは何ですか?
A. 契約で定めた期間が経過することによる賃貸借終了事由。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。