問題
管理受託契約の重要事項説明書に記載すべき「報酬に関する事項」として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1報酬の額・支払時期・支払方法を記載する
- 2報酬は無記載でよい
- 3報酬は契約後に決定するため省略してよい
- 4報酬額は契約書ではなく口頭で説明すれば足りる
正解
1. 報酬の額・支払時期・支払方法を記載する
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解説
賃貸住宅管理業法13条の管理受託契約締結前の重要事項説明では、施行規則により「報酬並びにその支払の時期及び方法」が説明事項として明定されており、報酬の額・支払時期・支払方法を書面に記載して説明しなければならない。さらに報酬に含まれていない管理業務に関する費用も説明事項とされている。報酬は委託者が契約締結の可否を判断する中核的情報であるから、「無記載でよい」「契約後に決定するため省略してよい」は13条の趣旨に反し誤りである。書面(又は承諾を得た電磁的方法)の交付を伴わない口頭のみの説明も認められない。賃貸不動産経営管理士試験では、報酬そのものに加え「報酬に含まれない費用」まで説明対象となる点が細かいが頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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