問題
選択肢
- 1「家賃保証」「30年一括借上げ」と表示する場合でも、借地借家法32条により賃料が減額されることがある旨を表示する必要はない。
- 2賃料の見直しの可能性、契約期間中の解約条件、修繕費用の負担等、オーナーの判断に重要な影響を及ぼす事項を表示しないことは、著しく事実に相違する表示として違反となるおそれがある。
- 3広告における誇大広告等の禁止は、勧誘者(不動産仲介業者等)には適用されない。
- 4誇大広告等に当たるかどうかは、広告に記載された一つ一つの文言ごとに判断され、表示内容全体から受ける印象・認識は考慮されない。
正解
2. 賃料の見直しの可能性、契約期間中の解約条件、修繕費用の負担等、オーナーの判断に重要な影響を及ぼす事項を表示しないことは、著しく事実に相違する表示として違反となるおそれがある。
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解説
賃料見直しの可能性、契約解除条件、修繕費負担等、オーナーの判断に重要な影響を及ぼす事項を表示せずに、又は誤認を生じる表示で広告することは、著しく事実に相違する表示として誇大広告等禁止違反となるおそれがあります(管理業法28条、解釈・運用の考え方)。したがって、重要な影響を及ぼす事項を表示しないことが違反となるおそれがあるとする記述が最も適切です。「家賃保証」「30年一括借上げ」等と表示する場合は、その文言に隣接する箇所に、借地借家法32条により賃料が減額されることがある旨を表示する必要があるため(サブリースガイドライン)、表示する必要はないとする記述は誤りです。誇大広告等の禁止は勧誘者にも適用されるため(管理業法28条)、適用されないとする記述は誤りです。誇大広告等に当たるかどうかは、一つ一つの文言だけでなく、表示内容全体から相手方が受ける印象・認識により総合的に判断されるため(解釈・運用の考え方)、文言ごとに判断され全体の印象は考慮されないとする記述も誤りです。
一問一答
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