問題
サブリース業者の誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、管理業法の規定及び解釈・運用の考え方によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1「家賃保証」「30年一括借上げ」と表示することは、賃料減額の可能性に関する事項を表示していなくても、直ちに違反とはならない。
- 2賃料の見直しの可能性、契約期間中の解約条件、修繕費用の負担等、オーナーの判断に重要な影響を及ぼす事項を表示しないことは、著しく事実に相違する表示として違反となるおそれがある。
- 3広告における誇大広告等の禁止は、勧誘者(不動産仲介業者等)には適用されない。
- 4広告の表示が事実と異なっていても、それが軽微なものであれば誇大広告等の禁止には抵触しない。
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正解
2. 賃料の見直しの可能性、契約期間中の解約条件、修繕費用の負担等、オーナーの判断に重要な影響を及ぼす事項を表示しないことは、著しく事実に相違する表示として違反となるおそれがある。
解説
賃料見直しの可能性、契約解除条件、修繕費負担等、オーナーの判断に重要な影響を及ぼす事項を表示せずに、又は誤認を生じる表示で広告することは、著しく事実に相違する表示として誇大広告等禁止違反となります(管理業法28条、解釈・運用の考え方)(選択肢2は正しい)。「家賃保証」等の表示は減額可能性の表示が必要(選択肢1は誤り)。誇大広告等禁止は勧誘者にも適用(管理業法28条)(選択肢3は誤り)。軽微でも著しく事実相違・優良誤認となれば違反(選択肢4は誤り)。