問題
賃料増減請求の手続に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃料増減請求は直ちに訴訟提起できる
- 2賃料増減請求の訴えは、調停を経なければ提起できない(調停前置主義)
- 3賃料増減請求には賃借人の承諾が必要である
- 4賃料増減請求は書面によらなければならない
正解
2. 賃料増減請求の訴えは、調停を経なければ提起できない(調停前置主義)
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解説
借地借家法32条の賃料増減請求は、請求の意思表示が相手方に到達した時に将来に向かって効力を生じる形成権であるが、額に争いがある場合の訴訟については民事調停法24条の2により調停前置主義が採用されており、まず調停の申立てをしなければならず、調停を経ずに訴えを提起した場合は原則として裁判所が調停に付する。話合いによる柔軟な解決が紛争の性質に適するためである。したがって直ちに訴訟提起できるとする肢は誤り。増減請求は一方的意思表示で効力を生じるから相手方(賃借人)の承諾は不要であり、意思表示の方式にも書面の法定要件はない(実務上は内容証明郵便が用いられる)。賃貸不動産経営管理士試験では、調停前置と、協議が調わない間の相当額支払い(32条2項・3項)の組合せが頻出である。
一問一答
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