サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3
違反時の措置
いはんじのそち
定義
サブリース新法違反時に国交大臣が課す業務改善命令・業務停止命令・登録取消し等の措置。
詳細解説
賃貸住宅管理業法28条〜31条のサブリース規制違反時、国土交通大臣は特定転貸事業者および勧誘者に対し、業務改善命令(33条)、業務停止命令・違反是正命令(34条)を発令できる。賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し(23条)の対象にもなる。罰則は誇大広告等の禁止違反で30万円以下の罰金、不当な勧誘等の禁止違反で50万円以下の罰金、業務停止命令違反で6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
「違反時の措置」が出る問題に挑戦
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者が業務停止命令を受ける可能性のある事由として、最も適切でないものはどれか。
賃貸住宅管理総論
賃貸住宅管理業者に求められるコンプライアンスに関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者の登録権者として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 違反時の措置とは何ですか?
A. サブリース新法違反時に国交大臣が課す業務改善命令・業務停止命令・登録取消し等の措置。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。