違反時の措置
いはんじのそち
定義
サブリース新法違反時に国交大臣が行う指示・業務停止命令等の措置(賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し等の対象にもなる)。
詳細解説
賃貸住宅管理業法28条〜32条のサブリース規制違反時(勧誘者は28条・29条の違反時)、国土交通大臣は特定転貸事業者および勧誘者に対し、違反の是正のための措置等をとるべきことの指示(33条)や、1年以内の勧誘の停止・業務の停止の命令(34条)を行うことができ、指示・命令をしたときはその旨が公表される。賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し(23条)の対象にもなる。罰則は誇大広告等の禁止違反で30万円以下の罰金、不当な勧誘等の禁止のうち故意の事実不告知・不実告知の違反と業務停止命令違反で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。
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賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者が業務停止命令を受ける可能性のある事由として、最も適切でないものはどれか。
賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者に対する業務改善命令・業務停止命令・登録の取消しに関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、適切でないものはどれか。
賃貸住宅管理総論
賃貸住宅管理業者に求められるコンプライアンスに関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 違反時の措置とは何ですか?
A. サブリース新法違反時に国交大臣が行う指示・業務停止命令等の措置(賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し等の対象にもなる)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。