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サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

違反時の措置

いはんじのそち

定義

サブリース新法違反時に国交大臣が行う指示・業務停止命令等の措置(賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し等の対象にもなる)。

詳細解説

賃貸住宅管理業法28条〜32条のサブリース規制違反時(勧誘者は28条・29条の違反時)、国土交通大臣は特定転貸事業者および勧誘者に対し、違反の是正のための措置等をとるべきことの指示(33条)や、1年以内の勧誘の停止・業務の停止の命令(34条)を行うことができ、指示・命令をしたときはその旨が公表される。賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し(23条)の対象にもなる。罰則は誇大広告等の禁止違反で30万円以下の罰金、不当な勧誘等の禁止のうち故意の事実不告知・不実告知の違反と業務停止命令違反で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。

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よくある質問

Q. 違反時の措置とは何ですか?

A. サブリース新法違反時に国交大臣が行う指示・業務停止命令等の措置(賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し等の対象にもなる)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-028