用語辞典の一覧に戻る
サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

違反時の措置

いはんじのそち

定義

サブリース新法違反時に国交大臣が課す業務改善命令・業務停止命令・登録取消し等の措置。

詳細解説

賃貸住宅管理業法28条〜31条のサブリース規制違反時、国土交通大臣は特定転貸事業者および勧誘者に対し、業務改善命令(33条)、業務停止命令・違反是正命令(34条)を発令できる。賃貸住宅管理業者を兼ねる場合は登録取消し(23条)の対象にもなる。罰則は誇大広告等の禁止違反で30万円以下の罰金、不当な勧誘等の禁止違反で50万円以下の罰金、業務停止命令違反で6月以下の懲役または50万円以下の罰金。

関連用語

よくある質問

Q. 違反時の措置とは何ですか?

A. サブリース新法違反時に国交大臣が課す業務改善命令・業務停止命令・登録取消し等の措置。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-028