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賃貸住宅管理業法難易度:

賃貸不動産経営管理士 一問一答賃貸住宅管理業法 第65問

問題

賃貸住宅管理業者の登録権者として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1都道府県知事
  2. 2市町村長
  3. 3国土交通大臣
  4. 4法務大臣

正解

3. 国土交通大臣

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解説

賃貸住宅管理業法3条1項により、賃貸住宅管理業の登録は国土交通大臣が行う。宅地建物取引業の免許が事務所の設置状況に応じて国土交通大臣免許と都道府県知事免許に分かれるのと異なり、賃貸住宅管理業の登録は事務所の所在や数にかかわらず国土交通大臣への一本の登録のみである。都道府県知事・市町村長・法務大臣はいずれも登録権者ではない。国土交通大臣は賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供し(8条)、登録業者に対する業務改善命令・業務停止命令・登録取消し等の監督権限も国土交通大臣が行使する。賃貸不動産経営管理士試験では、宅建業の二元的免許制度との対比で誤答を誘う出題が多いため、「管理業の登録=大臣のみ」という制度の一元性を明確に区別して覚えることが重要である。

一問一答

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