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サブリース・特定賃貸借出題頻度 2/3

指示(サブリース)

しじ

定義

サブリース規制に違反した特定転貸事業者・勧誘者に対し、国交大臣が違反の是正のための措置等をとるべきことを指示する監督処分。賃貸住宅管理業法33条。

詳細解説

指示は賃貸住宅管理業法33条に基づき、特定転貸事業者が同法28〜32条に、または勧誘者が28条・29条に違反した場合で、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときに、国土交通大臣が当該違反の是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示する行政処分で、指示をしたときはその旨が公表される(33条3項)。管理業者に対する業務改善命令(22条)とは別の処分で、条文上の名称は「指示」である。指示に従わない場合などはさらに業務停止命令(34条)に発展し得る。33条の指示に違反すると30万円以下の罰金(44条12号)、業務停止命令(34条)に違反すると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり。42条3号)の対象。

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よくある質問

Q. 指示(サブリース)とは何ですか?

A. サブリース規制に違反した特定転貸事業者・勧誘者に対し、国交大臣が違反の是正のための措置等をとるべきことを指示する監督処分。賃貸住宅管理業法33条。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-029