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賃貸住宅管理総論難易度:

賃貸不動産経営管理士 一問一答賃貸住宅管理総論 第46問

問題

住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者として、最も適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1低額所得者
  2. 2高齢者
  3. 3子育て世帯
  4. 4高所得の単身ビジネスパーソン

正解

4. 高所得の単身ビジネスパーソン

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解説

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)2条1項は、住宅確保要配慮者として低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子どもを養育する者(子育て世帯)を法定し、省令で外国人など住宅確保に特に配慮を要する者を追加している。これらの者は民間賃貸住宅市場で入居を断られやすいため、入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度や居住支援法人による支援が設けられている。高所得の単身ビジネスパーソンは住宅確保に支障がなく、要配慮者には該当しない。賃貸不動産経営管理士試験では、要配慮者の類型の組合せや登録住宅制度の仕組みが頻出であり、低額所得・被災・高齢・障害・子育ての5類型+省令追加分という構造で覚えておくとよい。

一問一答

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