問題
住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1低額所得者
- 2高齢者
- 3子育て世帯
- 4高所得の単身ビジネスパーソン
正解
4. 高所得の単身ビジネスパーソン
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解説
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)2条1項は、住宅確保要配慮者として低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子どもを養育する者(子育て世帯)を法定し、省令で外国人など住宅確保に特に配慮を要する者を追加している。これらの者は民間賃貸住宅市場で入居を断られやすいため、入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度や居住支援法人による支援が設けられている。高所得の単身ビジネスパーソンは住宅確保に支障がなく、要配慮者には該当しない。賃貸不動産経営管理士試験では、要配慮者の類型の組合せや登録住宅制度の仕組みが頻出であり、低額所得・被災・高齢・障害・子育ての5類型+省令追加分という構造で覚えておくとよい。
一問一答
全範囲を体系的に演習