問題
賃貸住宅の管理業者と所有者の委託契約の性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有者から管理業者への委任(準委任)契約として性格づけられることが多い
- 2常に売買契約として扱われる
- 3請負契約に限定される
- 4消費貸借契約として扱われる
正解
1. 所有者から管理業者への委任(準委任)契約として性格づけられることが多い
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解説
管理受託契約は、家賃の収受や契約更新事務など法律行為でない事務の処理を目的とする部分が中心であるため、民法上は委任(法律行為の委託・643条)ないし準委任(事務の委託・656条)として性格づけられるのが一般的である。なお清掃や修繕など仕事の完成を目的とする部分は請負(632条)の性質を帯び、実務の管理受託契約は両者の混合契約と解されることも多い。売買(555条)は財産権の移転、消費貸借(587条)は金銭等の借用を目的とする契約であり、管理業務の委託とは類型が全く異なる。賃貸不動産経営管理士試験では、受任者の善管注意義務(644条)・報告義務(645条)など委任の規定が管理受託契約に適用されることと併せて、契約の法的性質の理解が頻出論点である。
一問一答
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