問題
賃貸物件の修繕に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由による損傷でも修繕義務を負う
- 2賃借人は、賃貸人が修繕を行わない場合でも自ら修繕することはできない
- 3賃借人は、賃貸人に修繕が必要である旨を通知しても、賃貸人が相当期間内に修繕しないときは自ら修繕できる
- 4賃借人は、賃貸人の承諾なくいつでも自由に修繕できる
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正解
3. 賃借人は、賃貸人に修繕が必要である旨を通知しても、賃貸人が相当期間内に修繕しないときは自ら修繕できる
解説
2020年改正で新設された民法607条の2により、賃借人は①修繕が必要な旨を通知し、または賃貸人がそれを知ったにもかかわらず相当期間内に修繕しないとき、または②急迫の事情があるとき、自ら修繕できます。