問題
居住用建物の賃借人が相続人なく死亡した場合の同居者の地位について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同居していた内縁の配偶者は何の権利も主張できない
- 2相続人なく死亡した場合、同居していた事実上の夫婦・養親子関係にあった者は、賃借人の権利義務を承継する
- 3同居者は常に賃借権を承継する
- 4同居者は賃借権を承継できないが、6ヶ月の猶予期間が認められる
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正解
2. 相続人なく死亡した場合、同居していた事実上の夫婦・養親子関係にあった者は、賃借人の権利義務を承継する
解説
借地借家法36条により、居住用建物の賃借人が相続人なく死亡したとき、同居していた事実上の夫婦・養親子関係にあった者は、賃借人の権利義務を承継します。承継したくないときは、死亡を知った後1ヶ月以内に賃貸人へ反対の意思表示が必要です。