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練習問題難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 記憶定着問題練習問題 第150問

問題

賃借人の死亡により賃貸借契約はどうなるか。最も適切なものを選べ。

選択肢

  1. 1賃借人の死亡により賃貸借は当然に終了する
  2. 2賃借人の死亡により、賃借権は相続人に相続される
  3. 3賃借人の死亡により、賃貸人は当然に契約を解除できる
  4. 4賃借人の死亡により、相続人は賃借権を承継できない
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正解

2. 賃借人の死亡により、賃借権は相続人に相続される

解説

賃借権は財産権であり、賃借人の死亡により当然に相続人に相続されます(民法896条)。賃貸人の同意は不要で、賃貸人もこれを理由に解除できません。なお、内縁配偶者・事実上の養子には借地借家法36条により承継規定があります。

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