問題
賃借人の死亡により賃貸借契約はどうなるか。最も適切なものを選べ。
選択肢
- 1賃借人の死亡により賃貸借は当然に終了する
- 2賃借人の死亡により、賃借権は相続人に相続される
- 3賃借人の死亡により、賃貸人は当然に契約を解除できる
- 4賃借人の死亡により、相続人は賃借権を承継できない
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正解
2. 賃借人の死亡により、賃借権は相続人に相続される
解説
賃借権は財産権であり、賃借人の死亡により当然に相続人に相続されます(民法896条)。賃貸人の同意は不要で、賃貸人もこれを理由に解除できません。なお、内縁配偶者・事実上の養子には借地借家法36条により承継規定があります。