問題
賃借物の全部滅失と賃貸借契約の関係について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借物が全部滅失しても賃貸借は継続する
- 2賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合、賃貸借は終了する
- 3賃借物が全部滅失した場合、賃借人の請求により契約が終了する
- 4賃借物が全部滅失しても、賃料支払義務は継続する
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正解
2. 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合、賃貸借は終了する
解説
2020年改正民法616条の2により、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合、賃貸借は当然に終了します。請求や解除の意思表示は不要です。