問題
賃借物の全部滅失と賃貸借契約の関係について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借物が全部滅失しても賃貸借は継続する
- 2賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合、賃貸借は終了する
- 3賃借物が全部滅失した場合、賃借人の請求により契約が終了する
- 4賃借物が全部滅失しても、賃料支払義務は継続する
正解
2. 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合、賃貸借は終了する
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解説
2020年4月施行の改正民法616条の2は、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用することができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了すると定める(改正前の判例法理の明文化)。使用収益の対象が消滅した以上、契約を存続させる意味がないため、解除の意思表示や当事者の請求を待たず当然に終了するのであり、賃借人の責めに帰すべき事由の有無も終了の要件ではない(帰責事由があれば損害賠償の問題が別途生じる)。したがって全部滅失後も賃貸借が継続する、賃借人の請求により終了する、賃料支払義務が継続するとする各肢はいずれも誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、一部滅失(611条・当然減額と解除権)と全部滅失(616条の2・当然終了)の効果の対比が頻出論点である。
一問一答
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