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練習問題難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 記憶定着問題練習問題 第164問

問題

賃貸物件が地震で倒壊し、居住不能となった場合の賃貸借契約について、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1賃料はそのまま支払い続ける義務がある
  2. 2使用収益が一部不能であるため、契約は当然に継続する
  3. 3賃借物が全部滅失したので、賃貸借は当然に終了する
  4. 4賃借人の責めに帰すべき事由でないため、賃料は半額となる
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正解

3. 賃借物が全部滅失したので、賃貸借は当然に終了する

解説

民法616条の2により、賃借物の全部滅失等によって使用収益が不能となった場合、賃貸借は当然に終了します。地震による倒壊は賃借人の責めに帰さない事由ですが、全部滅失なので契約は終了します。

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