問題
賃貸物件が地震で倒壊し、居住不能となった場合の賃貸借契約について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃料はそのまま支払い続ける義務がある
- 2使用収益が一部不能であるため、契約は当然に継続する
- 3賃借物が全部滅失したので、賃貸借は当然に終了する
- 4賃借人の責めに帰すべき事由でないため、賃料は半額となる
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正解
3. 賃借物が全部滅失したので、賃貸借は当然に終了する
解説
民法616条の2により、賃借物の全部滅失等によって使用収益が不能となった場合、賃貸借は当然に終了します。地震による倒壊は賃借人の責めに帰さない事由ですが、全部滅失なので契約は終了します。