問題
賃貸物件が地震で倒壊し、居住不能となった場合の賃貸借契約について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃料はそのまま支払い続ける義務がある
- 2使用収益が一部不能であるため、契約は当然に継続する
- 3賃借物が全部滅失したので、賃貸借は当然に終了する
- 4賃借人の責めに帰すべき事由でないため、賃料は半額となる
正解
3. 賃借物が全部滅失したので、賃貸借は当然に終了する
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解説
地震による建物の倒壊で居住が不能となった場合、賃借物の全部が滅失して使用できなくなったときに当たるため、民法616条の2により賃貸借契約は当然に終了する。終了に当事者の意思表示は不要であり、以後の賃料支払義務も発生しないから、「賃料をそのまま支払い続ける義務がある」は誤りである。全部滅失である以上、「一部不能であるため契約は当然に継続する」も前提を誤る。また「賃料は半額となる」という規律は存在せず、一部滅失の場合に使用収益できない部分の割合に応じて当然に減額される611条1項との混同である。天災のように双方に帰責事由がない場合、賃貸人は損害賠償責任を負わないが契約終了の効果は生じる。賃貸不動産経営管理士試験では、全部滅失(終了)と一部滅失(割合的減額)の区別が頻出である。
一問一答
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