問題
賃借人が居住中に賃貸人が物件を第三者に売却した場合に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が建物の引渡しを受けていれば、新賃貸人に賃借権を対抗できる
- 2所有者が変わると、賃貸借契約は当然に終了する
- 3所有権移転に伴い、賃借人は退去しなければならない
- 4賃借人は、新所有者に対して常に対抗できない
正解
1. 賃借人が建物の引渡しを受けていれば、新賃貸人に賃借権を対抗できる
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解説
借地借家法31条により、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者(売買による新所有者等)に対して効力を生ずる。すなわち入居して引渡しを受けている賃借人は新所有者に賃借権を対抗でき、退去する必要はない。この場合、民法605条の2第1項により賃貸人の地位は当然に譲受人に移転し(賃借人の承諾不要)、新所有者が賃貸人として修繕義務や敷金返還義務を承継する。所有者の変更により賃貸借が当然に終了する、賃借人が退去を要する、常に対抗できないとする各肢はいずれもこの対抗力の規律に反し誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、引渡し=対抗要件と賃貸人たる地位の当然移転をセットで問う出題が最頻出である。
一問一答
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