問題
選択肢
- 1主たる債務者は、保証契約締結時に、保証人に対して債務の状況等の情報提供義務はない
- 2事業のために負担する債務を主債務とする保証を個人に委託する場合、主債務者は委託を受ける者に対し財産・収支等の情報提供義務を負う
- 3主債務者は保証契約後にのみ情報提供義務を負う
- 4情報提供義務違反があっても、保証契約の効力に影響しない
正解
2. 事業のために負担する債務を主債務とする保証を個人に委託する場合、主債務者は委託を受ける者に対し財産・収支等の情報提供義務を負う
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解説
2020年改正民法465条の10第1項により、主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証(又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証)の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産及び収支の状況、主たる債務以外の債務の有無・額・履行状況、担保として提供するものの有無・内容に関する情報を提供しなければなりません。情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したために保証人が誤認して保証契約をし、そのことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消せます(同条2項)。保証人が法人の場合は適用されません(同条3項)。
一問一答
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