問題
賃貸借における賃借人からの解除原因として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人が修繕義務を著しく怠り、使用収益が困難になった場合
- 2賃貸物件の一部が滅失し、残存部分のみでは契約の目的を達することができない場合
- 3賃貸人が説明義務に違反した場合
- 4賃貸人の親族が訪問してきた場合
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正解
4. 賃貸人の親族が訪問してきた場合
解説
賃貸人の親族の訪問は通常、解除事由とはなりません。賃貸人の修繕義務違反、一部滅失で目的不達成(民法611条2項)、重要事項についての説明義務違反は解除事由となりえます。