問題
賃貸借における賃借人からの解除原因として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人が修繕義務を著しく怠り、使用収益が困難になった場合
- 2賃貸物件の一部が滅失し、残存部分のみでは契約の目的を達することができない場合
- 3賃貸人が説明義務に違反した場合
- 4賃貸人の親族が訪問してきた場合
正解
4. 賃貸人の親族が訪問してきた場合
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解説
賃借人からの解除が認められ得るのは、賃貸人側の債務不履行等がある場合である。賃貸人が修繕義務(民法606条1項)を著しく怠り使用収益が困難になった場合は債務不履行解除(541条・542条)の対象となり、賃借物の一部滅失等により残存部分のみでは賃借の目的を達することができない場合は611条2項により契約を解除できる。また契約締結過程での重要事項に関する説明義務違反も、契約目的の達成を妨げる程度に至れば解除・損害賠償の原因となり得る。これに対し、賃貸人の親族が訪問してきたという事実は、賃借人の使用収益を妨げる事情でも賃貸人の義務違反でもなく、解除原因とはならないため、これが最も適切でない肢である。賃貸不動産経営管理士試験では611条2項の解除要件(目的不達成)が頻出である。
一問一答
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