問題
保証人が賃貸借終了後の原状回復費用について負う責任に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保証人は賃貸借終了後の原状回復費用については一切責任を負わない
- 2個人根保証契約の保証人は、極度額の範囲内で原状回復費用についても責任を負う
- 3保証人は賃貸借存続中の賃料のみ責任を負う
- 4保証人は無制限に賃借人の債務を負担する
正解
2. 個人根保証契約の保証人は、極度額の範囲内で原状回復費用についても責任を負う
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解説
賃貸借の連帯保証(個人根保証契約)において、保証の対象となる主たる債務は、賃料債務に限られず、賃借人が賃貸借契約に基づいて負担する一切の債務、すなわち賃貸借終了後の原状回復費用、損害賠償債務、明渡しまでの賃料相当損害金等を含む。個人根保証契約の保証人は、民法465条の2第1項により、これらの債務の元本・利息・違約金・損害賠償等の全部について、極度額を限度として履行責任を負う。したがって原状回復費用について一切責任を負わない、存続中の賃料のみ責任を負うとする肢は保証範囲を不当に狭め、無制限に負担するとする肢は極度額による上限(2020年改正で導入)を無視するものでいずれも誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では保証範囲と極度額の上限機能の組合せが頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習