問題
賃貸物件の引渡前に物件が滅失した場合、賃貸借契約はどうなるか。
選択肢
- 1賃貸借契約は履行不能により終了する
- 2賃借人は当然に同種同等の物件の引渡しを請求できる
- 3賃貸借契約は引渡しまでは無関係である
- 4賃借人は賃貸人に損害賠償を必ず請求できる
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正解
1. 賃貸借契約は履行不能により終了する
解説
引渡前に賃借物が全部滅失すれば、引渡し(使用収益させる義務)は履行不能となります。616条の2の趣旨から、賃貸借は終了します。賃貸人に帰責事由がある場合は損害賠償が、なければ債務消滅となります。