問題
賃貸物件の引渡前に物件が滅失した場合、賃貸借契約はどうなるか。
選択肢
- 1賃貸借契約は履行不能により終了する
- 2賃借人は当然に同種同等の物件の引渡しを請求できる
- 3賃貸借契約は引渡しまでは無関係である
- 4賃借人は賃貸人に損害賠償を必ず請求できる
正解
1. 賃貸借契約は履行不能により終了する
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解説
賃貸借契約の成立後、目的物の引渡前に建物が全部滅失した場合、賃貸人の使用収益させる義務(民法601条)は履行不能となる。賃借物の全部が使用できなくなった場合に賃貸借が当然終了するとする616条の2の趣旨はこの場面にも妥当し、契約は終了する。履行不能について賃貸人に帰責事由があれば賃借人は債務不履行による損害賠償(415条)を請求でき、双方に帰責事由がなければ賃借人は反対給付(賃料)の履行を拒める(536条1項)。同種同等の物件の引渡しを当然に請求できる権利はなく(特定物の賃貸借では代替物提供義務はない)、損害賠償も帰責事由がなければ請求できないため「必ず請求できる」は誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では履行不能と当然終了・危険負担の関係の整理が問われる。
一問一答
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