問題
賃貸借における転借人の地位の保護に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原賃貸借の終了原因が賃借人の債務不履行による解除の場合でも、転借人は保護される
- 2原賃貸借の終了原因が賃借人の債務不履行による解除の場合、転借人は賃貸人に対し転借権を主張できない
- 3原賃貸借の終了の事由は転借人の地位に影響しない
- 4転借人は常に賃貸人と新たに契約を結ぶことができる
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正解
2. 原賃貸借の終了原因が賃借人の債務不履行による解除の場合、転借人は賃貸人に対し転借権を主張できない
解説
原賃貸借が賃借人の債務不履行(賃料不払いなど)により解除された場合、転借人は賃貸人に対し転借権を対抗できず、原則として明渡しを求められます(最判平9.2.25)。なお、賃貸人は転借人に賃料支払いの催告をする必要はありません。