問題
賃料増額請求がなされた場合、増額に争いがあるときの賃借人の支払いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は請求額を必ず支払わなければならない
- 2賃借人は相当と認める額を支払えば足り、増額分は事後の判決等で清算される
- 3賃借人は増額分を全額供託しなければならない
- 4賃借人は増額確定まで賃料を一切支払う必要がない
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正解
2. 賃借人は相当と認める額を支払えば足り、増額分は事後の判決等で清算される
解説
借地借家法32条2項により、増額について当事者間に協議が調わない場合、賃借人は相当と認める額を支払えば足ります。後に裁判で確定した額が支払額を上回る場合、不足分に年1割の利息を付して支払います。