問題
賃料増額請求がなされた場合、増額に争いがあるときの賃借人の支払いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は請求額を必ず支払わなければならない
- 2賃借人は相当と認める額を支払えば足り、増額分は事後の判決等で清算される
- 3賃借人は増額分を全額供託しなければならない
- 4賃借人は増額確定まで賃料を一切支払う必要がない
正解
2. 賃借人は相当と認める額を支払えば足り、増額分は事後の判決等で清算される
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解説
借地借家法32条2項により、賃料の増額について当事者間に協議が調わないときは、賃借人(建物の借賃の支払を求められた者)は、増減請求に係る裁判が確定するまでは、自己が相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。請求された額をそのまま支払う義務はなく、供託も当然には要しない(賃貸人が受領を拒んだ場合に弁済供託をすることはできる)。確定まで一切支払わないことは債務不履行となり解除事由になり得るため許されない。後に裁判で増額が確定し、既払額に不足があるときは、その不足額に年1割の利息を付して支払わなければならない。賃貸不動産経営管理士試験では、「相当と認める額」の支払で足りる点と年1割の利息という数字が、減額請求の場合(32条3項)との対比で最頻出である。
一問一答
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