問題
賃料減額請求がなされ協議が調わない場合の賃貸人の受領について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は減額された金額を受領しなければならない
- 2賃貸人は相当と認める額を受領できる。後の裁判で確定額が受領額に満たない場合は、賃貸人は超過分に年1割の利息を付して返還する
- 3賃貸人は受領を拒絶できる
- 4賃貸人は従前賃料の倍額を請求できる
正解
2. 賃貸人は相当と認める額を受領できる。後の裁判で確定額が受領額に満たない場合は、賃貸人は超過分に年1割の利息を付して返還する
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解説
借地借家法32条3項により、賃料の減額について当事者間に協議が調わないときは、賃貸人(減額を求められた者)は、減額請求に係る裁判が確定するまでは、自己が相当と認める額の借賃の支払を請求することができる。したがって直ちに減額後の金額しか受領できないわけではなく、受領を拒絶する必要もない。ただし裁判で減額が正当とされ、既に受領した額が確定額を超えるときは、その超過額に受領の時から年1割の利息を付して賃借人に返還しなければならない。従前賃料の倍額を請求できるという規律は存在しない。賃貸不動産経営管理士試験では、増額紛争では賃借人が「相当と認める額を支払う」、減額紛争では賃貸人が「相当と認める額を請求する」という主語の対称構造と年1割利息が最頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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