問題
賃料減額請求がなされ協議が調わない場合の賃貸人の受領について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は減額された金額を受領しなければならない
- 2賃貸人は相当と認める額を受領できる。後の裁判で確定額が受領額に満たない場合は、賃貸人は超過分に年1割の利息を付して返還する
- 3賃貸人は受領を拒絶できる
- 4賃貸人は従前賃料の倍額を請求できる
解答と解説を見る
正解
2. 賃貸人は相当と認める額を受領できる。後の裁判で確定額が受領額に満たない場合は、賃貸人は超過分に年1割の利息を付して返還する
解説
借地借家法32条3項により、減額協議が調わない場合、賃貸人は相当と認める額を請求でき、後の裁判で確定した額がこれを下回る場合、超過受領分に年1割の利息を付して返還します。