問題
定期借家契約における賃料増減請求の特約について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期借家でも賃料増減請求権を排除する特約はできない
- 2定期借家契約では、賃料増減請求権を排除する特約をすることができる
- 3定期借家でも普通借家でも賃料増減請求権を排除する特約は認められる
- 4賃料増減請求権を排除する特約は無効である
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正解
2. 定期借家契約では、賃料増減請求権を排除する特約をすることができる
解説
借地借家法38条9項(旧7項)により、定期借家契約では32条(賃料増減請求権)の適用を排除する特約が認められています。これは定期借家の特殊性を踏まえ、当事者の合意による賃料固定の可能性を確保するためです。