問題
造作買取請求権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1造作買取請求権は契約で排除することはできない
- 2建物賃借人は、賃貸人の同意を得て付加した畳・建具その他の造作を、契約終了時に時価で買い取るよう請求できる
- 3賃借人は無断で付加した造作の買取りも請求できる
- 4造作買取請求権は普通借家契約でしか認められない
正解
2. 建物賃借人は、賃貸人の同意を得て付加した畳・建具その他の造作を、契約終了時に時価で買い取るよう請求できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
借地借家法33条1項により、建物の賃借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作(エアコン等、建物に付加され賃借人の所有に属し建物の使用に客観的便益を与える物)について、賃貸借終了時に賃貸人に対し時価で買い取るべきことを請求できる(賃貸人から買い受けた造作も同様)。賃貸人の同意なく付加した造作は対象外であるから肢3は誤り。造作買取請求権は37条の片面的強行規定の対象から除外された任意規定であり、特約で排除できるため「排除できない」とする肢1は誤りである。定期借家契約にも適用があり普通借家限定ではない。賃貸不動産経営管理士試験では、同意の要否・特約排除の可否・行使後の代金債務と明渡しの関係(同時履行・留置権否定判例)が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習