問題
造作買取請求権と建物買取請求権の違いについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1造作買取請求権は建物賃借人、建物買取請求権は借地権者の権利である
- 2両者とも建物賃借人の権利である
- 3両者とも借地権者の権利である
- 4両者は同一の権利を表す異称である
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正解
1. 造作買取請求権は建物賃借人、建物買取請求権は借地権者の権利である
解説
造作買取請求権(借地借家法33条)は建物賃借人の権利で、付加造作を時価で買い取らせるもの。建物買取請求権(13条)は借地権者の権利で、借地上の建物を地主に時価で買い取らせるもの。両者は異なる制度です。