問題
一時使用の建物賃貸借に関する借地借家法の適用について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一時使用の建物賃貸借にも借地借家法のすべての規定が適用される
- 2一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合、借地借家法の一部規定の適用が除外される
- 3一時使用の建物賃貸借は無効である
- 4一時使用の建物賃貸借は1年以上に限られる
正解
2. 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合、借地借家法の一部規定の適用が除外される
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解説
借地借家法40条により、同法第3章(建物の賃貸借)の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には適用されない。選挙事務所や工事期間中の仮設的利用など、客観的事情から一時使用目的が明らかな賃貸借では、法定更新・正当事由・解約申入れ期間・造作買取請求権等の借家人保護規定が適用されず、民法の賃貸借の規定によることになる。契約自体は有効であるから無効とする肢は誤りであり、すべての規定が適用されるとする肢は40条に反する。期間を1年以上とする制限も存在しない。一時使用かどうかは契約の名目ではなく目的・利用実態から客観的に判断される点も重要である。賃貸不動産経営管理士試験では、一時使用賃貸借に更新の保護がないことを問う出題がみられる。
一問一答
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