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練習問題難易度:

賃貸不動産経営管理士 一問一答練習問題 第202問

問題

取壊し予定の建物の賃貸借に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1取壊し予定建物の賃貸借は認められない
  2. 2法令または契約により一定期間後に取り壊すことが明らかな建物の賃貸借では、書面(または電磁的記録)で建物の取壊し時に賃貸借が終了する旨を定めることができる
  3. 3取壊し予定建物の賃貸借は普通借家のみ可能である
  4. 4取壊し予定建物の賃貸借は口頭の合意で十分である

正解

2. 法令または契約により一定期間後に取り壊すことが明らかな建物の賃貸借では、書面(または電磁的記録)で建物の取壊し時に賃貸借が終了する旨を定めることができる

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解説

借地借家法39条1項により、法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合(土地区画整理事業による除却予定、定期借地権上の建物等)には、建物の賃貸借をするにあたり、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によらなければならず(同条2項)、電磁的記録によることも認められる(同条3項)。したがって取壊し予定建物の賃貸借自体が認められないとする肢、口頭の合意で足りるとする肢は誤りであり、普通借家に限定する制度でもない。賃貸不動産経営管理士試験では、定期借家(38条)・取壊し予定建物の賃貸借(39条)・一時使用(40条)という特殊な借家形態の要件比較が頻出である。

一問一答

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