問題
定期借家契約の中途解約に関する規定について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期借家契約は中途解約が一切できない
- 2居住用建物(床面積200㎡未満)で、転勤・療養・親族介護等やむを得ない事情があれば、賃借人は解約申入れができる(申入れから1ヶ月で終了)
- 3定期借家契約はいつでも自由に解約できる
- 4中途解約には双方の合意が必須である
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正解
2. 居住用建物(床面積200㎡未満)で、転勤・療養・親族介護等やむを得ない事情があれば、賃借人は解約申入れができる(申入れから1ヶ月で終了)
解説
借地借家法38条7項により、居住用建物(床面積200㎡未満)の定期借家契約で、転勤・療養・親族介護等やむを得ない事情で生活の本拠として使用することが困難となったとき、賃借人は解約申入れができ、その日から1ヶ月で終了します。