問題
借地権の存続期間に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地権の存続期間は10年以上でなければならない
- 2借地権の存続期間は30年以上である。これより長い期間を定めたときはその期間とする
- 3借地権の存続期間は20年以上でなければならない
- 4借地権の存続期間に下限はない
正解
2. 借地権の存続期間は30年以上である。これより長い期間を定めたときはその期間とする
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解説
借地借家法3条により、借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。30年より短い期間を定めても、借地権者に不利な特約として無効となり(9条)、期間は30年となる。したがって10年以上・20年以上とする肢や下限がないとする肢は誤りである。なお下限30年が適用されるのは普通借地権であり、定期借地権(22条・50年以上)、事業用定期借地権(23条・10年以上50年未満)等には別の期間規律がある。賃貸不動産経営管理士試験では、借地権30年・最初の更新後20年・2回目以降10年という期間の階段構造と、建物賃貸借(上限なし・1年未満は期間の定めなし)との対比が頻出論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習