問題
一般定期借地権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1存続期間は20年以上で、口頭の合意で成立する
- 2存続期間は50年以上で、書面(または電磁的記録)により、契約更新がない・建物再築による期間延長がない・建物買取請求しない旨の特約をする
- 3存続期間は30年以上で、特約は不要である
- 4存続期間は10年以上で、自由に内容を定められる
正解
2. 存続期間は50年以上で、書面(または電磁的記録)により、契約更新がない・建物再築による期間延長がない・建物買取請求しない旨の特約をする
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解説
借地借家法22条の一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定し、①契約の更新がないこと、②建物の再築による存続期間の延長がないこと、③建物買取請求権(13条)を行使しないことの3点の特約を、公正証書による等書面(電磁的記録によることも可・22条2項)で定めるものである。書面であれば公正証書である必要はない点が、公正証書が必須の事業用定期借地権(23条3項)との重要な違いである。存続期間を20年以上・30年以上・10年以上とする各肢はいずれも期間要件を誤り、口頭で成立する、特約不要、自由に内容を定められるとする点も要件に反する。賃貸不動産経営管理士試験では、一般定期借地権(50年以上・書面)と事業用定期借地権(10年以上50年未満・公正証書)の要件比較が最頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習