問題
建物の引渡しを対抗要件とする規定(借地借家法31条)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1引渡しには物理的支配の移転が必要であり、鍵の交付では足りない
- 2建物賃借権について、賃借人が建物の引渡し(鍵の交付・占有移転含む)を受けていれば、それ以後その建物について物権を取得した者に対抗できる
- 3引渡しは登記事項で証明しなければならない
- 4引渡しは住民票で証明する
正解
2. 建物賃借権について、賃借人が建物の引渡し(鍵の交付・占有移転含む)を受けていれば、それ以後その建物について物権を取得した者に対抗できる
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解説
借地借家法31条により、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者(譲受人・抵当権者等)に対して効力を生ずる。賃借権の登記には賃貸人の協力が必要で現実には困難なため、賃借人が事実上備えられる「引渡し」に対抗力を認めて借家人を保護した規定である。引渡しは現実の引渡しに限らず、鍵の交付による占有移転など観念的な引渡しも含まれ、物理的支配の移転や登記・住民票による証明が要件となるわけではない。したがって鍵の交付では足りないとする肢、登記事項や住民票で証明しなければならないとする肢は誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、抵当権設定登記と引渡しの先後で明渡しの要否が決まる論点(買受人との優劣)も併せて頻出である。
一問一答
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