問題
建物の引渡しを対抗要件とする規定(借地借家法31条)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1引渡しには物理的支配の移転が必要であり、鍵の交付では足りない
- 2建物賃借権について、賃借人が建物の引渡し(鍵の交付・占有移転含む)を受けていれば、それ以後その建物について物権を取得した者に対抗できる
- 3引渡しは登記事項で証明しなければならない
- 4引渡しは住民票で証明する
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正解
2. 建物賃借権について、賃借人が建物の引渡し(鍵の交付・占有移転含む)を受けていれば、それ以後その建物について物権を取得した者に対抗できる
解説
借地借家法31条により、建物の引渡しを受けていれば、以後物権を取得した者(買主・抵当権者等)に対し賃借権を対抗できます。引渡しには現実の引渡しのほか、鍵の交付など占有改定的なものも含まれます。