問題
定期借家契約の終了通知を行わなかった場合の効果について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約は当然に更新される
- 2通知をしなくても期間満了で終了する
- 3通知期間内(1年前から6ヶ月前まで)の通知を欠いた場合、その後通知をしても、通知から6ヶ月を経過するまでは終了を賃借人に対抗できない
- 4通知の遅れは違法であり、契約は無効となる
正解
3. 通知期間内(1年前から6ヶ月前まで)の通知を欠いた場合、その後通知をしても、通知から6ヶ月を経過するまでは終了を賃借人に対抗できない
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解説
借地借家法38条6項により、期間1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間(通知期間)に、賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨を通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できない。もっとも同項ただし書により、通知期間経過後に通知をした場合でも、通知の日から6か月を経過した後は終了を対抗できる。すなわち通知を怠っても契約が更新されるわけではなく(定期借家に更新はない)、終了の主張が通知から6か月間猶予されるにとどまる。したがって当然に更新される、通知なしで直ちに終了を対抗できる、契約が無効となるとする各肢は誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、通知期間と遅延通知の救済(6か月経過後対抗可)の組合せが最頻出である。
一問一答
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