問題
建物賃貸借に伴う敷金返還請求権と建物明渡請求権の関係について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1両者は同時履行の関係にある
- 2建物明渡しが先履行であり、明渡し後に敷金返還請求権が発生する
- 3敷金返還が先履行である
- 4両請求権は相互に独立しており順序関係はない
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正解
2. 建物明渡しが先履行であり、明渡し後に敷金返還請求権が発生する
解説
判例(最判昭49.9.2)および民法622条の2により、敷金返還請求権は賃貸借終了かつ建物明渡し後に発生します。賃借人は明渡しを先履行する必要があり、敷金返還との同時履行は認められません。