問題
定期借家契約の事前説明書面の交付を欠いた場合の効果について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約全体が無効となる
- 2契約は普通借家契約として有効に存続するが、「契約の更新がない」旨の特約は無効となる
- 3契約は無条件に終了する
- 4違反は罰金刑となる
正解
2. 契約は普通借家契約として有効に存続するが、「契約の更新がない」旨の特約は無効となる
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解説
借地借家法38条3項により、定期建物賃貸借をしようとするときは、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約書とは別個の書面を交付して(賃借人の承諾を得て電磁的方法によることも可)、更新がなく期間満了により終了する旨を説明しなければならない。この説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となる(同条5項)。特約のみが無効となるのであって契約全体が無効となるわけではなく、その結果、契約は法定更新の保護を受ける普通借家契約として存続する。契約が無条件に終了する、違反が罰金刑となるという効果も定められていない。賃貸不動産経営管理士試験では、事前説明書面が契約書と一体では足りない点(最判平24.9.13参照)と、違反の効果(普通借家化)が最頻出論点である。
一問一答
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