問題
定期借家契約の事前説明書面の交付を欠いた場合の効果について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約全体が無効となる
- 2契約は普通借家契約として有効に存続するが、「契約の更新がない」旨の特約は無効となる
- 3契約は無条件に終了する
- 4違反は罰金刑となる
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正解
2. 契約は普通借家契約として有効に存続するが、「契約の更新がない」旨の特約は無効となる
解説
借地借家法38条3項に違反して事前説明書面の交付を欠いた場合、「契約の更新がない」旨の特約は無効となります(同条4項)。契約自体は普通借家契約として存続することになります。