問題
借地借家法の適用範囲に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地借家法は土地の賃貸借と建物の賃貸借のすべてに適用される
- 2建物所有を目的とする土地の賃貸借(借地)と、建物の賃貸借(借家)に適用される
- 3借地借家法は建物の賃貸借のみに適用される
- 4借地借家法は分譲マンションの売買にも適用される
正解
2. 建物所有を目的とする土地の賃貸借(借地)と、建物の賃貸借(借家)に適用される
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解説
借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権(借地権・2条1号)と、建物の賃貸借(借家)に適用される(1条)。土地の賃貸借であっても、駐車場・資材置場など建物所有を目的としないものには適用がなく、民法の賃貸借の規定のみによる(この場合、存続期間の上限50年・民法604条が妥当する)。したがって「土地と建物の賃貸借すべてに適用」「建物の賃貸借のみに適用」はいずれも不正確である。また同法は賃貸借等の存続保護を図る法律であり、分譲マンションの売買のような所有権移転契約には適用されない。賃貸不動産経営管理士試験では、青空駐車場契約に借地借家法の適用がなく正当事由・法定更新の保護が及ばない点を問う出題が典型的な頻出パターンである。
一問一答
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