問題
居住用建物の賃貸借における内縁配偶者の地位について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1内縁配偶者には何の保護もない
- 2居住用建物の賃借人が相続人なく死亡したとき、同居していた事実上の夫婦・養親子関係にあった者は賃借人の権利義務を承継する
- 3内縁配偶者は常に賃貸人に対して家屋明渡しを求められる
- 4内縁配偶者は賃借人と同等の地位を当然に取得する
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正解
2. 居住用建物の賃借人が相続人なく死亡したとき、同居していた事実上の夫婦・養親子関係にあった者は賃借人の権利義務を承継する
解説
借地借家法36条により、相続人がいない場合、同居の事実上の夫婦・養親子関係者は賃借権を承継します。承継したくないときは死亡を知って1ヶ月以内に賃貸人へ反対の意思表示が必要です。相続人がいる場合の内縁配偶者の地位は判例で別途保護されます。