問題
選択肢
- 1居住用建物の普通借家契約も自由に定期借家契約へ切り替えられる
- 22000年3月1日より前に締結された居住用建物の普通借家契約は、当分の間、合意によって定期借家契約に切り替えることができない
- 3切替えには賃貸人の単独の判断で足りる
- 4切替えは口頭の合意で十分である
正解
2. 2000年3月1日より前に締結された居住用建物の普通借家契約は、当分の間、合意によって定期借家契約に切り替えることができない
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解説
定期借家制度を導入した良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の附則3条により、同法施行(2000年3月1日)前に締結された居住用建物の普通借家契約については、当事者が合意しても、これを終了させて同一の建物について新たに定期借家契約を締結することは「当分の間」認められない。借家人が制度を十分理解しないまま更新のない契約へ誘導され保護を失うことを防ぐ経過措置であり、現在も効力を有する。この制限は居住用建物に限られ、事業用建物の賃貸借では切替えが可能である。賃貸人の単独判断や口頭合意で切り替えられるとする肢は、切替え制限と定期借家の書面要件(38条)の双方に反する。賃貸不動産経営管理士試験では、「居住用×切替え不可・事業用○」という対比が頻出論点である。
一問一答
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