問題
定期借家契約の期間設定について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期借家契約の期間は1年以上でなければならない
- 2定期借家契約の期間は普通借家と異なり、1年未満でも有効に定められる
- 3定期借家契約の期間は2年に固定される
- 4定期借家契約の期間に上限はないが、下限は3年である
正解
2. 定期借家契約の期間は普通借家と異なり、1年未満でも有効に定められる
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解説
借地借家法38条1項は、定期建物賃貸借について期間の定めがある賃貸借をする場合に更新がない旨を定めることができるとし、同項後段で29条1項(1年未満の期間を期間の定めのない賃貸借とみなす規定)の適用を排除している。したがって定期借家契約では6か月などの1年未満の期間も確定的な契約期間として有効に定めることができ、これが普通借家との重要な相違である。1年以上でなければならない、2年に固定される、下限3年といった規律は存在しない。なお期間1年以上の定期借家では期間満了の1年前から6か月前までの終了通知(38条6項)が必要となるが、1年未満の契約ではこの通知は不要である。賃貸不動産経営管理士試験では、29条1項の適用排除と終了通知の要否の連動が頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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