問題
借地借家法上、賃借人に不利な特約の効力に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地借家法は任意規定であり、当事者の特約が常に優先する
- 2借地借家法第3章の主要規定は片面的強行規定であり、賃借人に不利な特約は無効となる
- 3賃借人の同意があれば、いかなる特約も有効である
- 4不利特約は将来効として認められない場合のみ無効となる
正解
2. 借地借家法第3章の主要規定は片面的強行規定であり、賃借人に不利な特約は無効となる
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解説
借地借家法30条は、第3章第1節(建物賃貸借契約の更新等・26条から29条まで)の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効とすると定め、37条も31条・34条等について同様の片面的強行規定を置く。賃借人に不利な特約のみが無効となり、賃借人に有利な特約は有効である点で「片面的」である。例えば更新拒絶の正当事由を不要とする特約や、賃貸人からの解約申入れの予告期間を短縮する特約は無効となる。同法を全くの任意規定とし当事者の特約が常に優先するという理解、賃借人の同意があればいかなる特約も有効という理解は、弱者保護の強行法規性に反し誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、造作買取請求権(33条)が任意規定として例外に当たる点との対比が最頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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