問題
選択肢
- 1借家契約の存続期間に関する規定
- 2更新に関する規定
- 3解約申入れに関する規定
- 4造作買取請求権に関する規定
正解
4. 造作買取請求権に関する規定
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解説
借地借家法は、建物賃貸借の存続期間(29条)・更新(26条〜28条)・解約申入れ(27条)など第3章第1節の規定に反する賃借人に不利な特約を無効とし(30条)、また31条(対抗力)・34条(転借人保護)・35条(借地上の建物の賃借人保護)に反する不利な特約も無効とする(37条)片面的強行規定を置いている。これに対し33条(造作買取請求権)は特約で排除できる任意規定であり、片面的強行規定の対象ではない。なお32条(借賃増減請求)は片面的強行規定ではなく、一定期間増額しない特約のみ有効と定める(同条1項ただし書)。
一問一答
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