問題
建物賃借権の譲渡における賃貸人の承諾の要否について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物賃借権の譲渡には賃貸人の承諾を要しない
- 2建物賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要であり、無断譲渡は解除事由となる
- 3建物賃借権の譲渡は当事者の自由である
- 4建物賃借権の譲渡には登記のみで足りる
正解
2. 建物賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要であり、無断譲渡は解除事由となる
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解説
民法612条1項により、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡できず、無断で譲渡して第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できる(同条2項)。賃貸借が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約だからであり、譲渡が当事者の自由とする肢や登記のみで足りるとする肢は誤りである。ただし判例により、無断譲渡が背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除権は制限される(信頼関係破壊の法理)。なお借地権の譲渡については賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可制度(借地借家法19条)があるが、建物賃借権(借家権)にはこのような代諾許可制度が存在しない点に注意を要する。賃貸不動産経営管理士試験では、転貸との並列規律と背信性法理の適用が頻出論点である。
一問一答
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