問題
賃料増減請求権の発生要件に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者の合意があれば常に発生する
- 2建物の租税負担増減・経済事情変動・近傍同種建物賃料との比較等で、賃料が不相当になったとき発生する
- 3契約締結から1年経過すれば自動的に発生する
- 4賃料増減請求は契約期間中3年に1回しかできない
解答と解説を見る
正解
2. 建物の租税負担増減・経済事情変動・近傍同種建物賃料との比較等で、賃料が不相当になったとき発生する
解説
借地借家法32条1項により、租税負担の増減、経済事情の変動、近傍同種建物の賃料水準との比較等で賃料が不相当となったとき、当事者は将来に向かって増減を請求できます。一定期間の経過自体で発生するわけではありません。