問題
借家契約の解約予告期間に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1期間定めなしの建物賃貸借では、賃貸人からの解約申入れの日から6ヶ月の経過で終了する(借地借家法27条1項)
- 2期間定めなしの建物賃貸借では、賃借人からの解約申入れの日から3ヶ月の経過で終了する(民法617条1項2号)
- 3賃貸人からの解約申入れの予告期間を、特約で短縮することはできない(賃借人に不利な特約として無効)
- 4賃貸人からの解約申入れの予告期間は、特約で自由に短縮できる
正解
4. 賃貸人からの解約申入れの予告期間は、特約で自由に短縮できる
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解説
期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人からの解約申入れは正当事由を備えたうえで申入れの日から6か月の経過により終了し(借地借家法27条1項・28条)、賃借人からの解約申入れは民法617条1項2号により3か月の経過で終了する(肢1・2は正しい)。借地借家法27条等の規定に反する特約で賃借人に不利なものは30条により無効となるため、賃貸人からの解約予告期間を6か月より短縮する特約は無効であり(肢3は正しい)、「特約で自由に短縮できる」とする肢4が誤りである。逆に賃借人に有利な特約(賃貸人の予告期間を1年とする等)は有効である。賃貸不動産経営管理士試験では、賃貸人6か月・賃借人3か月という数字の対比と、片面的強行規定による特約規制の組合せが最頻出論点である。
一問一答
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