問題
借地借家法における建物賃借権と借地権の主な違いとして、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建物賃借権は建物の対抗要件として引渡し、借地権は借地上建物の登記が認められる
- 2借地権の存続期間は30年以上、建物賃借権には法定の下限はない(1年未満は期間定めなしとみなされる)
- 3借地権の更新後の期間は最初20年、その後10年。建物賃借権は法定更新後は期間の定めなし
- 4借地権・建物賃借権ともに公正証書による設定が必須である
正解
4. 借地権・建物賃借権ともに公正証書による設定が必須である
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解説
普通借地権・普通建物賃貸借は、いずれも諾成契約として口頭の合意で成立し、公正証書その他の書面は成立要件ではない。書面(又は電磁的記録)が要求されるのは定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)や一般定期借地権(22条)であり、公正証書が必須とされるのは事業用定期借地権(23条3項)に限られる。したがって「ともに公正証書による設定が必須」とする肢4が誤りである。他の肢は正しい。すなわち対抗要件は建物賃借権が建物の引渡し(31条)、借地権が借地上の登記された建物の所有(10条)、存続期間は借地権30年以上(3条)に対し建物賃貸借は下限なし(1年未満は期間の定めなし・29条1項)、更新後の期間は借地権が最初20年・以後10年(4条)、建物賃貸借の法定更新後は期間の定めなし(26条1項)である。試験ではこの比較表の正確な記憶が問われる。
一問一答
全範囲を体系的に演習