問題
国土交通省が公表している「賃貸住宅標準管理受託契約書」の性質として正しいものはどれか。
選択肢
- 1法令上、賃貸人と管理業者は必ずこの契約書を用いなければならない
- 2当事者の合意により内容を修正・追加することができる任意のひな型である
- 3宅建業法に基づき作成された契約書であり、宅地建物取引業者のみ使用できる
- 4内容を変更すると無効になる強行法規である
正解
2. 当事者の合意により内容を修正・追加することができる任意のひな型である
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解説
国土交通省の賃貸住宅標準管理受託契約書は、管理受託契約の適正化のために示された任意のひな型であり、当事者の合意により条項を修正・追加して用いることができる(正解は肢2)。法令上の使用義務はなく、使用しなくても契約は有効に成立する。肢1は使用を強制する点が誤り。肢3は誤りで、宅建業法に基づくものではなく、賃貸住宅管理業法の趣旨を踏まえて国交省が公表したものであり、使用主体の限定もない。肢4のような強行法規性はなく、修正しても無効にはならない。試験では「標準契約書=あくまで参考のひな型で、個別事情に応じた修正が予定されている」という性質が繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
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