問題
標準管理受託契約書における「管理業務」の範囲として、原則含まれないものはどれか。
選択肢
- 1家賃等の徴収・送金業務
- 2入居者からの苦情・問合せへの対応
- 3建物・設備の点検・小修繕の手配
- 4賃貸人の確定申告書の作成代行
正解
4. 賃貸人の確定申告書の作成代行
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解説
確定申告書の作成代行は税理士法に定める税理士の独占業務であり、管理業者が業として行うことはできず、標準管理受託契約書の管理業務にも含まれない(正解は肢4)。標準契約書の管理業務は、家賃等の徴収・送金、入居者からの苦情・問合せ対応、建物・設備の点検や小修繕の手配など、賃貸住宅の維持保全と金銭管理を中心に構成されており、肢1〜3はいずれも典型的な管理業務である。なお税理士法・弁護士法など他士業の独占業務に踏み込めない点は管理業務の限界として頻出であり、滞納督促における訴訟代理(弁護士の独占業務)が認められないことと併せて整理しておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習