問題
選択肢
- 1管理業者が報酬を1回受け取ったとき
- 2管理業者が業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき
- 3入居者から苦情があったとき
- 4賃貸人の気が変わったとき
正解
2. 管理業者が業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき
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解説
管理受託契約は委任・準委任の性質を持ち、債務不履行解除は民法541条の枠組みに従う。管理業者が業務を怠り、相当の期間を定めて催告してもなお履行しないときは、賃貸人は契約を解除できるため、「業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき」とする記述が正しい。標準管理受託契約書にも、義務違反と催告を要件とする解除条項が置かれている。報酬を1回受け取ったことは、契約に基づく正当な対価の取得であり解除事由にならない。入居者から苦情があったことそれ自体は、管理業者の債務不履行があったことを意味しない。賃貸人の気が変わったというだけでは「契約の解除」の要件を満たさない(なお標準管理受託契約書は、これとは別に、少なくとも○か月前の文書による解約の申入れや、管理報酬相当額の金員を支払っての随時の終了を定めており(民法651条の任意解除を具体化したもの)、本問はこれを除いた「契約の解除」の理解を問うもの)。「相当期間を定めた催告→解除」の流れは頻出である。
一問一答
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