問題
標準管理受託契約書における契約解除事由として、賃貸人側から解除できるのはどれか。
選択肢
- 1管理業者が報酬を1回受け取ったとき
- 2管理業者が業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき
- 3入居者から苦情があったとき
- 4賃貸人の気が変わったとき
正解
2. 管理業者が業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき
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解説
管理受託契約は委任・準委任の性質を持ち、債務不履行解除は民法541条の枠組みに従う。管理業者が業務を怠り、相当の期間を定めて催告してもなお履行しないときは、賃貸人は契約を解除できるため肢2が正しい。標準管理受託契約書にも、義務違反と催告を要件とする解除条項が置かれている。肢1の報酬の受領は契約に基づく正当な対価の取得であり解除事由にならない。肢3の苦情の発生それ自体は、管理業者の債務不履行があったことを意味しない。肢4のような気分による一方的解除は催告解除の要件を満たさない(委任の任意解除の論点はあるが、本問は債務不履行解除の理解を問うもの)。「相当期間を定めた催告→解除」の流れは頻出である。
一問一答
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