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管理受託契約難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 一問一答|管理受託契約 第236問

問題

標準管理受託契約書の「契約の解除」の条項(解約の申入れによる終了は除く)により、賃貸人側から契約を解除できる場合はどれか。

選択肢

  1. 1管理業者が報酬を1回受け取ったとき
  2. 2管理業者が業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき
  3. 3入居者から苦情があったとき
  4. 4賃貸人の気が変わったとき

正解

2. 管理業者が業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき

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解説

管理受託契約は委任・準委任の性質を持ち、債務不履行解除は民法541条の枠組みに従う。管理業者が業務を怠り、相当の期間を定めて催告してもなお履行しないときは、賃貸人は契約を解除できるため、「業務を怠り、相当期間を定めた催告にも応じないとき」とする記述が正しい。標準管理受託契約書にも、義務違反と催告を要件とする解除条項が置かれている。報酬を1回受け取ったことは、契約に基づく正当な対価の取得であり解除事由にならない。入居者から苦情があったことそれ自体は、管理業者の債務不履行があったことを意味しない。賃貸人の気が変わったというだけでは「契約の解除」の要件を満たさない(なお標準管理受託契約書は、これとは別に、少なくとも○か月前の文書による解約の申入れや、管理報酬相当額の金員を支払っての随時の終了を定めており(民法651条の任意解除を具体化したもの)、本問はこれを除いた「契約の解除」の理解を問うもの)。「相当期間を定めた催告→解除」の流れは頻出である。

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