問題
標準管理受託契約書における管理報酬の支払いに関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1報酬は法令で家賃の5%以下と定められている
- 2報酬の額・支払時期・支払方法は当事者が契約で定める
- 3報酬は必ず日割計算しなければならない
- 4管理業者は無報酬での受託が義務付けられている
正解
2. 報酬の額・支払時期・支払方法は当事者が契約で定める
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解説
管理報酬の額・支払時期・支払方法について法令上の規制はなく、当事者が管理受託契約で自由に定める事項であり、肢2が正しい。標準管理受託契約書でも報酬は頭書に記載して合意する方式を採る。肢1のような料率の上限規制(家賃の5%以下等)は存在せず、実務上は家賃の3〜5%程度の例が多いというにすぎない。肢3の日割計算も法令上の義務ではなく契約の定めによる。肢4の無報酬での受託義務も存在せず、管理受託は有償で行われるのが通常である。なお報酬の額は賃貸住宅管理業法13条の重要事項説明および14条の契約締結時書面の記載事項とされており、説明義務の出題と組み合わせて問われる頻出ポイントである。
一問一答
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